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<title>うさみ労務経営事務所</title>
<link>http://usamiroumu.jp/</link>
<description>うさみ労務経営事務所からのお知らせをRSS2.0フィードでお届けします。</description>
<language>ja</language>
<lastBuildDate>Mon,6 Sep 2010 07:51:28</lastBuildDate>

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<title>夏季休業のお知らせ</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1280386958.html</link>
<description>いつもお引立てに賜り誠にありがとうございます。
うさみ労務経営事務所は、8月12日（木）から8月16日（月）まで
夏季休業とさせていただきます。
なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。


</description>
<pubDate>Thu,29 Jul 2010 16:02:38</pubDate>
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<title>ホームページリニューアルしました</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1271239654.html</link>
<description>2010年4月14日に、当事務所のホームページをリニューアルしました。
ホームページリニューアルの顛末については、ブログにも記載しておりますので、
あわせてご覧ください。
http://ameblo.jp/usamiblog/day-20100414.html</description>
<pubDate>Wed,14 Apr 2010 19:07:34</pubDate>
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<title>年末年始休業のお知らせ</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1261626579.html</link>
<description>いつもお世話になっております。

年末年始は下記の通り休業させていただきます。ご了承ください。

１２月２９日（火）～１月４日（月）ただし、２８日（月）は午前中まで

緊急の場合は、お電話いただければ連絡がつくようになっておりますので
よろしくお願いいたします。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　宇佐美　理世　　　　　　　　　　　　　　　
</description>
<pubDate>Thu,24 Dec 2009 12:49:39</pubDate>
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<title>セミナーのご案内</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1258086424.html</link>
<description>雇用関係の助成金セミナー

日時　：　平成21年11月18日（水）　PM13：30～15：00　＠新南陽商工会議所
　　　　　　お問合わせ・申し込み　　　新南陽商工会議所　0834-63-3315

乙女塾開校講演会

日時　：　平成21年11月21日（土）　PM14：00～　＠宇部市男女共同参画センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：宇部商工会議所青年部
　　　　　
基調講演「女性の社会進出とワークライフバランス」
パネルディスカッション
　　　　　　
　　　　　お問合わせ・お申込み　　　宇部商工会議所青年部　　　0836-31-0251


多数ご参加お待ちしております！</description>
<pubDate>Fri,13 Nov 2009 13:27:04</pubDate>
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<title>あけましておめでとうございます</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1231139787.html</link>
<description>あけましておめでとうございます。
不況不況と言われておりますが、どんなところにもビジネスチャンスはあり、
発展の可能性があるものと信じております。
本年も皆様のお力になれるよう努力してまいります。
よろしくお願いいたします。


宇佐美　理世</description>
<pubDate>Mon,5 Jan 2009 16:16:27</pubDate>
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<title>年末年始休業のお知らせ</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1229893954.html</link>
<description>
いつもｐ世話になっております。
12月27日（土）から1月4日（日）まで年末年始休業とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

</description>
<pubDate>Mon,22 Dec 2008 06:12:34</pubDate>
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<title>スタッフ募集は終了いたしました</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1225945932.html</link>
<description>多くの皆様にご応募いただきましてありがとうございました。
今回のスタッフ募集は終了いたしましてのでご了承ください。
</description>
<pubDate>Thu,6 Nov 2008 13:32:12</pubDate>
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<title>スタッフ募集のお知らせ</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1222090158.html</link>
<description>＊今回、アシスタントスタッフを1名募集します＊

　・勤務　　　　　　　　９：００～１２：００　の3時間
　　　　　　　　　　　　週2～3日勤務　
　・仕事内容　　　　事務補助
　　　　　　　　　　　　書類作成、文書作成等
　　　　　　　　　　　　PC基本操作できる方（ワード、エクセル）
　　　　　　　　　　　　資料整理、庶務業務
　　　　　　　　　　　　役所への書類届け出等
　・給与　　　　　　　時間給　750円（試用期間中700円）
　　　　　　　　　　　　交通費　通勤距離による
　
　　　　　　　　　　　　　</description>
<pubDate>Mon,22 Sep 2008 22:29:18</pubDate>
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<title>管理監督者の定義に関する通達</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1221111457.html</link>
<description>厚生労働省は９月９日に通達を出しました。

ここには「管理監督者の定義」が決められています。
皆さんご存知のように、大手ファストフードチェーンなどの名ばかり管理職問題が
クローズアップされるようになり、小売業や飲食業などを中心に
これまでの「管理監督者」」の定義を見直す大手企業が増えてきました。
小売業、飲食業などでは、店舗に店長がいます。　しかし、実際は店長という肩書だけで
実態としてはほとんど権限を持っておらず、ただ長時間労働を強いられ、
かつ管理職は管理監督者と会社側はみなして残業代もつかない、
しかも店長と言っても、わずかな店長手当で一般社員とそんなに変わらない給与水準である、
などというケースがあり、次々と裁判に発展する事態となりました。
そして、今回の通達となりました。

これにより、「小売業、飲食業などの店長が管理職かどうか」の基準が明確になりました。


【　管理監督者性を否定する重要な要素　】

　（１）職務内容、責任と権限
　　　店舗に属するアルバイト・パート等の採用など人事に関する権限ががあるかどうか？
　　　部下の昇給や賞与等を決定するための人事考課などを担当しているかどうか？
　（２）勤務態様
　　
　　　管理監督者の場合、労働時間、勤怠に関して会社側に強制されず、

　　　労働時間管理は本人の裁量に任されていることが前提になってくるので、

　　　遅刻、早退等について給与額からこうじょされている、または人事考課で不利益な判断材料とされている

　　　ような場合は、管理監督者性を否定する重要な要素となります。つまり、労働者とみなされるということになります。

　（３）賃金等の待遇
　　　長時間労働となっている場合、賃金を時間単価に換算したときに、
　　　店舗のアルバイト・パート等の賃金に満たないような場合、
　　　あるいは最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する重要な要素となります。

　　　たとえ役職手当等の支給があったとしても、割増賃金が支払われていない場合で、

　　　年間の賃金総額が他店舗を含めた一般労働者とくらべて同程度以下の場合は、
　　　やはり、管理監督者性を否定する要素をなり得ます。

　　　この他にも、結局、仕事の内容が一般社員と同じなら、当然に管理職とはみなされません。

　
　　　これらの要素を総合的に判断し、管理監督者か否かの判断をするのです。


　

　　　今回の通達は、　特に多店舗展開する小売・飲食業等の店舗の想定で出されていますが、

　　　その他の業種についても、参考になるといえます。
　　　今後、管理監督者の判断を見直したほうが良い場合は早めの対応を検討されたほうがよいでしょう。
　</description>
<pubDate>Thu,11 Sep 2008 14:37:37</pubDate>
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<title>派遣労働者の労災事故が３年間で８倍に（8月21日）</title>
<link>http://www.usamiroumu.jp/mtx/archives/mtx1220330606.html</link>
<description>2007年度における派遣労働者の労災事故による死傷者数が5,885人となり、２年前の約2.4倍、３年前の約８倍になったことが、厚生労働省の調査で明らかになった。製造業への派遣での事故が約７割を占めており、死亡者は36人だった。
</description>
<pubDate>Tue,2 Sep 2008 13:43:26</pubDate>
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